DV等の理由におけるマイナンバーの「通知カード」の送付先を変更について
2015年9月7日
2015年10月5日からマイナンバー制度がスタートします。
まずは、2015年10月から順次住民票の住所地にマイナンバーが書いてある「通知カード」が転送不要で送られてくることになります。
DV、ストーカー等の被害で住所地以外の居所に移動している方の場合、通知カードを受け取ることがこのままだとできなくなります。
マイナンバーは納税等に利用される重要な個人情報です。
DV等の加害者が知ってしまうことは避けるべきです。
そこで、DV、ストーカー等の被害で住所地以外の居所に移動している方の場合には、「居所情報登録申請書」を住民票のある住所地の市区町村に持参又は郵送することで、登録された居所(現在住んでいる住所)で通知カードを受け取ることができます。
他にも、東日本大震災等の被災者で住所地以外の居所で避難生活をしている方、一人暮らしで長期間施設等に入居されている方、その他やむを得ない事情により住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方も対象となります。
この申請には期限があり、2015年8月24日から9月25日(必着)となっています。
申請が必要な方は早めの手続きをお勧めします。
このホームページを見た方で該当する知り合いの方がいらっしゃる場合にはその方に内容を伝えて頂ければ幸いです。
DV等の理由で住民票以外の住所でお住まいの方はマイナンバーの「通知カード」の送付先を変更してもらいましょう。
詳細は、下記総務省のホームページをご参照ください。
以上

